用語

          その他


インターネット官報

インターネットで閲覧できる官報。無料版(過去30日分)、有料版(昭和22年5月3日(日本国憲法施行日)より後から当日まで分の検索が可能)があるが、どちらも、破産情報などは除外して掲載している
参考:https://search.npb.go.jp/kanpou/auth/login/LoginStartUp.form


(信用情報機関の)会員

信用情報機関の審査に合格し、入会が許可された企業。
カード会社などの会員企業が、それぞれ入手した顧客の信用情報を機関に登録し、金銭の借り入れに関わる返済状況などを照会しあうことで、顧客の返済能力などを推測する材料にする。
「顧客に貸し付け」をする様々な企業が、業種ごとに決まった信用情報機関に加入している。詳しくはこちらのページ


貸付自粛依頼

浪費やギャンブル依存などの問題があることで「特定の個人がこれ以上借入をしないよう」その個人に対しての貸付自粛を申し出ることができる制度。登録は貸金業協会・全国銀行信用情報センターで受け付けています。
申請は、本人か法定代理人、一定の条件を満たす親族が行うことができます。詳しくはこちら


貸金業法(旧貸金業規制法)

貸金業の規制等に関する法律。貸金業が届け出制から登録制に変更になった際に制定された貸金業者を規制する法律。1983(S58)年制定、H19大改正。
無登録業者(闇金融)の排除、上限金利の設定、借入額の総量規制(年収の1/3を超える新規借入禁止)、借入額に応じ年収(専業主婦の場合配偶者の年収)を証明する必要がある等、貸しすぎ、借りすぎを防ぎ、貸金業者を厳しく規制することを目的にしています。
顧客の信用情報の確認も、この法律で規定された貸付前に確認する義務の一つです。


割賦販売法

商品の代金やサービス代金の分割払・延べ払いに関する法律。割賦販売(分割払い)について、公正な取引と消費者保護のため制定された(S36/1961)。
消費者保護のためのクーリングオフ制度や、販売者保護のための商品所有権(完済するまでは商品の所有権は割賦販売元にある)などを規定している。
一部のクレジットカード会社に対しては登録制とし、既払金の返還などの義務を課しているのもこの法律による。


CRIN

クレジットインフォメーションネットワーク(Credit Information Network)の略語。クレジット会社など貸金業者が作った信用情報機関の交流システム。全情連時代に構築。詳しくはこちら


主なコンピューターネットワーク


STARS 全情連加盟の33信用情報機関を結ぶネットワーク
CRIN 他業界の信用情報を交流させるネットワーク
CRDB 電話帳情報提供サービス
PRIS 官報に公告された破産宣告等の公的記録を格納


個人信用情報

個人の属性情報と金銭の借入に関する情報を個人信用情報と呼びます。
カード会社などが、新たな契約や借入の際に、相手の支払い能力を判断するために参考にします。
詳しくはこちらのページ


個人信用情報

生存する個人に関する情報で「その特定の個人を識別できる情報」を個人情報と呼びます。
詳しくはこちらのページ


日本信用情報機構 (JICC)

株式会社日本信用情報機構 (JICC)は、株式会社テラネットの後継機関です。
全国に33の信用情報センターを持つ「全情連」を、株式会社テラネットが受け継ぎ、日本信用情報機構と改称しました。
詳しくはこちらのページ


CRDB

電話帳情報提供サービスのひとつ


上限金利

貸金業法の完全改正と利息制限法により、現在は借金の金利の上限が定められている。
金利の上限は元本により異なる。

元本10万円未満(年金利20%)
10万円~100万円未満(年金利18%)
100万円以上(年金利15%)

法律改正前(2010年6月18日より前)の借金で、上記の金利を超える(20%よりも高い)契約については、借金完済後10年を経過していなければ、過払い金として払い戻しの請求をできることがある。



信用・信用貸し

信頼することや、信じて任せるという意味が一般的ですが、経済活動においては主に金銭の貸し(債権)と借り(債務)に関して用いられます。

「クレジット」は元々「借款・信用販売」を意味する英語です。
そこから、貸す側が借りる側を信用して、担保をとらずに金銭を貸したり、販売するという意味を含むようになります。

クレジットカード払い、月賦や消費者金融は、信用して貸すこと(信用貸し)なのです。
詳しくはこちらのページ



出資法


出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(1954/S29)。
貸金業者の規制目的で制定された法律。不正な貸付や高金利を規制する目的で制定されたが、出資法上の上限金利が年29.2%だったことから、この金利で貸付を行う(グレーゾーン金利)貸金業者が横行し、社会問題となった。2010(H22)、貸金業法の改正とともに金利は20%に引き下げられた。


支払抗弁手続

購入した商品やサービスに問題がある場合に行う、クレジット会社への支払を停止するよう依頼する手続きのこと。
商品やサービスを受け取っていない、欠陥商品である、見本と現物が違う等が該当する。
ただし、総額4万円未満の分割払、事業者間取引、支払停止理由が信義に反する場合などは支払い停止することはできない。


親等

本人と配偶者をゼロとし数えます。配偶者に親等はありません。
血族の場合
1親等(両親・子)2親等(兄弟姉妹・祖父母・孫)3親等(叔父叔母・甥姪・ひ孫・曽祖父母)4親等(いとこ・祖父母の兄弟姉妹)
姻族(配偶者の血縁)の場合
1親等(配偶者の両親)2親等(配偶者の兄弟姉妹、祖父母)3親等(配偶者の叔父叔母、甥姪等)4親等(配偶者のいとこ等)


親等

本人と配偶者をゼロとし数えます。配偶者に親等はありません。
血族の場合
1親等(両親・子)2親等(兄弟姉妹・祖父母・孫)3親等(叔父叔母・甥姪・ひ孫・曽祖父母)4親等(いとこ・祖父母の兄弟姉妹)
姻族(配偶者の血縁)の場合
1親等(配偶者の両親)2親等(配偶者の兄弟姉妹、祖父母)3親等(配偶者の叔父叔母、甥姪等)4親等(配偶者のいとこ等)


全銀協(KSC)

全国銀行個人信用情報センターを運営する団体。
(社)全国銀行協会が運営する信用情報機関
詳しくはこちらのページ


抵当貸しと信用貸し

権利や財産を担保(保証)に金銭等を貸すことを「抵当貸し」、抵当をとらず、貸し手が借り手を信用して無担保・無保証で貸付を行うことを「信用貸し」という。


日本信用情報機構 (JICC)

株式会社日本信用情報機構 (JICC)は、株式会社テラネットの後継機関です。
全国に33の信用情報センターを持つ「全情連」を、株式会社テラネットが受け継ぎ、日本信用情報機構と改称しました。
詳しくはこちらのページ


ビジネスローン

事業資金のローンのこと。事業を営む法人や個人事業主が申し込むことができます。
運転資金や設備投資、取引先への支払い等に充てることができます。

銀行の他、クレジットカード会社、消費者金融業者などで扱っており、融資の基準や金利、貸付額などはそれぞれ異なります。
詳しくはこちらのページ



PRIS

官報に公告された破産宣告等の公的記録を格納しているシステムのひとつ


ブラックリスト

信用情報機関に登録された信用情報のうち、事故や異動の情報等の一部を指す。
明確に定義されているわけでもリストが存在するわけでもないが、一般的に長期の延滞(3か月以上)、(借入額に関わらず)延滞の繰り返し、保証会社の支払、破産等の情報が掲載されていると、新規貸付やクレジットカード作成を断られることが多い。詳しくはこちら


本人開示制度

信用情報機関、情報センターに登録されている自分の個人信用情報を確認できる制度です。
自分の個人信用情報が正確であるか、悪用されていないか、最新であるかの確認を自分自身で行うことができます。
詳しくはこちらのページ


法定相続人

①配偶者または第1順位(子、子が生存していない場合はその子)
②上記の人物がいない場合は、第2順位(父母、祖父母の順)
③第二順位もいない場合は、第3順位(兄弟、兄弟が生存していない場合はその子)の順番です。
法定相続情報一覧図は法務局で発行してもらうことができます。


マーク

開示情報についているマークの意味

:請求通り(あるいはそれ以上の額)の入金があった :請求額の一部入金 :本人以外からの入金  :未入金  本人の事情以外での未入金 :原因不明の未入金  利用なし(請求も入金もない) 空欄:情報なし


ヤミ金融対策法

貸金業者の登録の厳格化や登録料の引上げ禁止事項などを定めた法律。不当な金利での貸付や強引な取り立て、返済能力のない者への貸付の禁止、無登録業者の排除や誇大広告の禁止など、具体的に遵守事項を定めたもの。詳しくはこちら


利息制限法

一定の利率以上の利息で貸付を行ってはいけないと定めた法律。
1954(S29)年に制定されたもの。この法律では元本に応じ利率の上限が定められており、元本10万円未満(年金利20%)、10万円~100万円未満(年金利18%)、100万円以上(年金利15%)と決まっている。
しかし改正前の出資法(貸金業法)の上限金利(改正前は年金利の上限が29.2%)と利息制限法の上限(年金利15~20%)の間のグレーゾーン金利で貸付を行う業者も多く、多重債務者を生む結果となった。
この問題を受け、2010(H22)年に出資法の上限金利は20%に引き下げられた。